構造改革特区における濁酒製造免許の手引
国税庁http://www.nta.go.jp/category/sake/03/2076/01.htm
特区法上の要件と酒税法上の最低製造数量基準(年間6キロリットル)以外の要件を満たせば、濁酒の製造免許を受けることができるようになる。
国税庁http://www.nta.go.jp/category/sake/03/2076/01.htm
特区法上の要件と酒税法上の最低製造数量基準(年間6キロリットル)以外の要件を満たせば、濁酒の製造免許を受けることができるようになる。