少額訴訟を起す架空請求業者

http://www.city.kyoto.jp/bunshi/soudan/kakuseikyu/kakuseikyu.htm

最近,有料サイトを運営する悪質業者が,利用料等の支払いを求める少額訴訟を起す事例が出始めています。これは,60万円以下の金銭の支払いを求める訴えを簡易裁判所に起すことにより,1回の裁判で判決の出る制度を悪用したものです。つまり,そのサイトを利用した心当たりがなくても,裁判所から「口答弁論期日呼出及び答弁書催告状」が送られてきた場合,出頭しなければ自動的に裁判に負けてしまい,請求金額を払わされることになります。

無視するとえらい目にあいそうですね。

[openmya:3227]によると、

電話でいいから、「架空請求詐欺事案です」と担当書記官に告げて、民事訴訟法373条1項の移行申述の書き方を教わって申述して、答弁書を出しましょう(郵送可)。

とのこと、

通常訴訟に移行して答弁書で「争う」と書いてあれば、こっちが欠席しても原告に拠証責任が生じ、架空請求なら立証できるはずもなく・・・

なるほど。
簡易裁判所に電話すると教えてもらえるようです。

被告による通常訴訟への移行

各地の裁判所
裁判所の管轄区域簡易裁判所の場所もわかります。